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鍼灸の保険取り扱いについて
 鍼灸の施術には、一般的には「健康保険」は、使えません。
但し、医師の同意書または、診断書のある場合は健康保険による施術が可能となります。
 お医者さんで、保険証を出して、自己負担金のみで診療を受けられる方法を、「現物給付」と言います。
鍼灸の場合は、「保健医療機関」と認定されない為、「療養費払い」という方法が適応されます。
この方法は、例えば、旅行などで突然のけがや、病気になることが有ります。あいにく、保険証を持っていない場合は、やむなく自由診療を受けることになり、全額を医療機関に支払わなければなりません。
しかし、これらの突発的な場合を想定して「療養費払い」という制度が有ります。
 つまり、保険証を出して診療を受けようと思っても、持ち合わせがなく出すことができない。或いは、上記のように、保健医療機関ではない為、保険による診療が受けられない場合などの救済措置として、この「療養費払い」の制度が存在しています。
但し、なんでもこの制度で療養費の請求が認められるものでは有りません。認められるものは、通達にて定められています。大きくは、整骨院などの柔道整復師の施術を受けた場合、コルセットなどの装具を購入した場合などが対象となりますが、これらについても、細かい指定がなされています。
 保険取り扱いの可能な病名等につきましては、当院へ直接お問い合わせ下さい。
  自賠責保険による施術
 交通事故等による、後遺症には、「自賠責保険」が適応される場合が有ります。個々の状況により異なりますので、詳しくは直接当院へお問い合わせ下さい。
  生活保護法に基づく施術
 生活保護を受けて折られる方、上記健康保険の条件に従った形で施術が受けられる場合が有ります。
直接当院へお問い合わせ下さい。
  保険運用外はり・きゅう施術助成制度
 那須塩原市が独自に行っている制度です。65歳以上の方であれば、本制度により、「助成券」が年間10枚の範囲内で交付されます。
但し、申請する月により、交付枚数が違ってきますので、なるべく早めに交付を受けて下さい。
助成券1枚で、施術料金から1千円差し引かせて頂きます。
 本制度は、那須塩原市在住の方に限ります。栃木県ではいくつかの自治体が本制度と同じ制度を導入していますが、県北では、那須塩原市のみとなっております。せっかくできた制度です。できるだけ多くの方に利用して頂きたいと思っております。
 申請は那須塩原市役所(本所及び、支所)の「福祉担当課」へ印鑑を持参の上、申請して下さい。
 
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